1951-02-06 第10回国会 参議院 予算委員会 第2号
若し今政務局長の言つたような工合に、こういうものを出さない、單なるこれはコンサルテーシヨン、下打合せであるというのであれば、我々としては、今回の会談において吉田総理がいろいろな希望條項を述べるにしても、これは何ら来るべき講和條約の成立條件として束縛されるものではないと、了解していいのかどうか、そういう意味で政務局長は言つたのかどうか、この点をはつきりさして置きたい。
若し今政務局長の言つたような工合に、こういうものを出さない、單なるこれはコンサルテーシヨン、下打合せであるというのであれば、我々としては、今回の会談において吉田総理がいろいろな希望條項を述べるにしても、これは何ら来るべき講和條約の成立條件として束縛されるものではないと、了解していいのかどうか、そういう意味で政務局長は言つたのかどうか、この点をはつきりさして置きたい。
○政府委員(島津久大君) 只今の御質問のように現在の相談が講和の成立條件であるか、ないかという御見解に対しましては、先ほど来のお答えを繰返すだけでございまして、講和の話合いというものは、交渉の段階に今ないということだけ申上げて置きます。
裏書を成立條件としておる。それから裏書に代るものとして譲渡証書を以て譲渡し得る。大体裏書というものを大筋として、そうしてそれに譲渡証書を以てする方法も認めておるというふうに、大体手形と同じて考えたわけであります。そうしまするならば、質入れにつきましても手形と同じように考えるべきではないか。
私の考え方はやはり会社の設立にはすべての株式の引受というものがやはり設立の成立條件じやなかつたかと思います。今百九十二條の改正法によりまするというと、会社が設立後においても引受なき株式というものがあることになるのであります。これがために根本的に会社設立の時期に対する従来の考え方と異なつたる解釈をしなければならんのであるかどうかという点を伺いたいと思います。
従いまして、決算に対しまする国会の議決、これは先ほど申し上げましたように、法律案とか予算案のようにある成立條件と申しますか、そういうようなものとは大分性質が違つて来るわけであります。結局国会の決算の審査なり決議というものが、予算執行の事後におきまする会計経理の監督ということに帰するのであります。
決して外部の人たちに関係を持つ規定でないことは、実例をあげるまでもなく明瞭なところだろうと考えるのでありますが、そういつた基本的な予算の成立條件に影響のあるような点につきましても、なおかつ団体交渉をしてきめてよろしいといつた建前をとつておる公労法の精神からも——私どもそういつた事実は聞いておりますが、それをもちまして、予算上不可能であるという解釈をとるわけには行きかねると考えます。
その要件を備えられることは当然で、ここにそうした成立條件を、欠格している者を名薄に登録しないことは当然過ぎることだと思う。
眞犯人であるというふうに言つてくれという申残しをいたしまして、虚偽の有罪の証拠を作為するというような行為をいたしまして、檢事をして起訴をさせたり、あるいは抑留、拘禁をさせたり、あるいはその結果ついに有罪の判決を受けるに至らしめたというような場合までも、なおかつ補償をしなければならぬかということを考えますると、これはやらなくてもいいのではないかというところから、この第一号の範囲において、相対的に補償成立條件
この点を十分考えまして、改正案の第四條におきましては、特に第一号と第二号の場合だけに補償の相対的な不成立條件を定めようということにいたしたのであります。第一号は、本人が殊更に或る意図を以ちまして特に虚僞の証拠を作りまして、檢察官をして起訴させた、或いは勾留をさせた、或いは裁判官をして有罪の判決をさせるに至つたという場合には、補償の一部、又は全部をしないことができるということにいたしました。
もし、その間に法律上の関連がないということになりますと、本件はいわゆる收賄罪の成立條件を欠くことになるような氣がするのであります。 これについて、いろいろ検討いたしましたが、結論から申し上げます。まず憲法第六十五條によりますと、「行政権は、内閣に属する。」となつている。
しかるに改正民法では屆出をもつてその成立條件としておるのであります。その效力を生ずるというだけでありますと、私のこれとは一致するようでありますが、これは説明にもあります通り、婚姻というものは特別のものであるから、屆出でもつて成立條件とするといつておりますから、この點で明らかに今申し上げたように、實際に反し、かつ憲法の根本精神に反するものと考えます。
損害賠償の成立條件は、言うまでもなくこの主觀的條件と客観的條件を具有いたしまする場合において賠償が成立つのでありまするが、昨日例を擧げまして政府委員の御答辯を仰いだのでありまするが、その御答辯につきまして多大の不安を感じまするが故に、改めてこの點について大臣より責任ある明快なる御答辯を頂きたいと思う次第であります。即ち檢事が過つて或る者が或る種の犯罪を犯しておるものなりと誤認をいたしました。
ところがこの公務員と第三者とが共同不法行為をしたという場合については、その第三者に対する限り被害者は民法第七百九條に基いた損害賠償を請求せざるを得ないと思いますが、しかる場合には第七百九條と本法第一條によつた場合とで若干責任の成立條件を異にするので、不統一な結果になるように思われますが、この点はいかがなものでしようか。
これは賠償責任の成立條件及びその範囲にも関連する問題ではありますが、ただいまは賠償責任の原理と立証責任の問題に観点をおいて、かような責任に基いて第一條を見直す必要があるのではないかということを申し上げ、なおこれに対する政府委員の御答弁があれば幸いであります。